地方のたばこ税

更新日:2022年04月01日

地方のたばこ税は、小売販売業者等の営業所所在の道府県および市町村において、小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等に対して課税されます。

課税標準は、売り渡しまたは消費等に係る製造たばこの本数です。

卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、その申告した税金を納付します。

税率(1,000本あたり)は次のとおりです。

なお、紙巻たばこ三級品に係る特例税率は廃止されました。

地方のたばこ税
区分 1,000本あたり
国のたばこ税 6,302円
国のたばこ特別税 820円
府のたばこ税 1,000円
町のたばこ税 6,122円
14,244円

町内で販売されたたばこは、たばこ税として町の収入となります。

(注意)たばこは京丹波町内でお買い求めください。

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〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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