地方のたばこ税
地方のたばこ税は、小売販売業者等の営業所所在の道府県および市町村において、小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等に対して課税されます。
課税標準は、売り渡しまたは消費等に係る製造たばこの本数です。
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、その申告した税金を納付します。
税率(1,000本あたり)は次のとおりです。
なお、紙巻たばこ三級品に係る特例税率は廃止されました。
| 区分 | 1,000本あたり |
|---|---|
| 国のたばこ税 | 6,302円 |
| 国のたばこ特別税 | 820円 |
| 府のたばこ税 | 1,000円 |
| 町のたばこ税 | 6,122円 |
| 計 | 14,244円 |
町内で販売されたたばこは、たばこ税として町の収入となります。
(注意)たばこは京丹波町内でお買い求めください。



更新日:2022年04月01日