【終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について
この給付金は受付を終了しました。
制度の概要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税※が実施されます。
※定額減税について
住民税についてはこちら(税務課のページ:内部サイト)
所得税についてはこちら(国税庁のページ:外部サイト)
定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。
給付金についての概要はこちら(内閣官房のページ:外部サイト)
支給の対象者
京丹波町で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
支給額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
※支給額の試算については、下記をご覧ください
定額減税補足給付金(調整給付金)のモデルケース (PDFファイル: 343.7KB)
具体的な手続き
対象者に対して7月22日に確認書を発送しました。
確認書の内容を確認し、必要事項を記載の上、同封した返信用封筒で京丹波町定額減税補足給付金対策室へ返送してください。
確認書の返送期限は、令和6年10月31日です。
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
更新日:2024年07月24日