死亡届
死亡されたときは、死亡の日から7日以内に届出てください。死亡地でも届出ができます。
必要なもの
- 医師の診断書、検案書(死亡届書の右側部分です。)
- 届出人の印鑑(注)
(注)届出人が署名する場合は不要です。代理人が出続きする場合は、各種書類に押印する必要がありますので、届出人の印鑑を持参してください。
後日役場へ手続きにお越しいただくときに必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金証書(受給者のみ)、年金手帳(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
- 医療受給者証(受給されている方のみ) など
死亡届にお越しいただいたときに、必要なものをお知らせします。
お問い合わせ先
- 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
- 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
- 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
更新日:2023年03月27日