道路占用について

更新日:2023年06月19日

道路占用とは

 「道路占用」とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用することをいい、その場合においては、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)

道路占用許可が必要な場合

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらに類する工作物
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する物件
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する物件
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置き場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件、又は施設で政令で定めるもの

申請に必要なもの(2部)

  1. 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
  2. 占用地の見取り図及び実測平面図及び実測横断図
  3. その他町長が必要と認める書類及び図面

この記事に関するお問い合わせ先

土木建築課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3806
ファックス:0771-82-2700

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