道路占用について
道路占用とは
「道路占用」とは、道路に一定の工作物、物件を設置し、継続して道路を使用することをいい、その場合においては、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)
道路占用許可が必要な場合
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、その他これらに類する工作物
- 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する物件
- 歩廊、雪よけその他これらに類する物件
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置き場その他これらに類する施設
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件、又は施設で政令で定めるもの
申請に必要なもの(2部)
- 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
- 占用地の見取り図及び実測平面図及び実測横断図
- その他町長が必要と認める書類及び図面
更新日:2023年06月19日