[5月8日から] 5類への位置づけ変更に伴う今後の方針について

更新日:2023年05月01日

  新型コロナウイルス感染症は、国内での発生から3年余りを経て、令和5年5月8日に、感染症法上の位置づけが2類から5類へと見直されることとなりました。
  位置づけの変更に伴う国の方針のもと、医療提供体制は、行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくとされています。
  また、これまで法や基本的対処方針に基づき実施してきた各種の措置は終了し、基本的な感染対策についても、行政が一律に対応を求めるものから、個人や事業者が自主的に取り組んでいただくものとなりますが、今後においてウイルスそのものが消失するわけではありません。
  京丹波町では、京都府が示した「5類への位置づけ変更に伴う対応について」に準じて、高齢者等の重症化リスクの高い方を守ることに引き続き重点を置きながら、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
  町民の皆様におかれましては、引き続き感染に十分注意しながら生活を送っていただくとともに、自主的な感染対応に取り組んでいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
  なお、令和5年5月8日をもって京丹波町新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止とします。

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