国民健康保険 限度額適用認定証等の申請について

更新日:2022年12月01日

限度額適用認定証等の申請について

 自己負担限度額を超える高額な医療費の支払いについて、医療機関窓口で「限度額認定証等」を提示することにより、あとから申請により、払い戻しを受けるのではなく、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。 医療費が高額になる場合は、事前に申請いただき、「限度額適用認定証等」の交付を受けてください。(申請した月の初日から有効となります。)

なお、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すると、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の人の場合

 医療機関窓口で被保険者証とともに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、同じ医療機関で、入院・外来(調剤薬局を含む)ごとに自己負担限度額までの支払いで済みます。
 また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、入院時の1食あたりの食事代が減額されます。

いずれの所得区分も各認定証が必要となります。

70歳以上の人の場合

 医療機関窓口で被保険者証と高齢受給者証を提示することにより、一般または現役並み所得者3の自己負担限度額までの負担となりますが、現役並み所得(1・2)の人は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯(低所得1・2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も提示することで、さらにそれ以下の自己負担限度額までの支払いで済みます。
 また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、入院時の1食あたりの食事代が減額されます。

70歳以上の方の限度額認定証の要否
所得区分 判定基準 限度額認定証
現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上の人及び同世帯の人 不要(注釈)
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上690万円未満の人及び同世帯の人 必要
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上380万円未満の人及び同世帯の人 必要
一般 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない人 不要(注釈)
低所得者2 低所得1に該当しない住民税非課税の人 必要
低所得者1 世帯全員の所得が0円(年金収入80万円以下)となる住民税非課税世帯の人 必要

(注釈)現役並み所得者3、一般の人については、高齢受給者証を提示いただくと限度額が適用されます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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