マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)

令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。
マイナンバーカードに対応したカードリーダーを導入している医療機関や薬局で利用いただけます。(厚生労働省ホームページから、マイナ保険証に対応した医療機関や薬局の検索ができます。)
なお、各種医療費助成証(子育て医療、福祉医療、老人医療など)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用される場合であっても、これまでどおり医療機関等の窓口に証を提示してください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
デジタル庁ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)
マイナ保険証を基本とした仕組みへの移行
法律の改正により、令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、様々なメリットがあるマイナンバーカードの申請とマイナ保険証の利用をご検討ください。
政府広報オンライン(マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。)
マイナ保険証を保有していない方(資格確認書の交付)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
従来の健康保険証と同様に、医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、これまでどおりの医療(保険診療)を受けることができます。ご安心ください。
(注)「資格確認書」は、加入する健康保険の保険者から交付されます。
政府広報オンライン(まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに。)
資格確認書の交付対象者
申請によらず交付する方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
- 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証保有の有無にかかわらず交付します。)
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
申請により交付する方
- 病気、障害または要介護状態などの理由により、マイナンバーカードでの受診が困難な方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
申請先は、加入中の健康保険の保険者です。国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入中の方が申請を希望される場合、役場住民課または各支所へお問い合わせください。
現行の健康保険証
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ただし、経過措置期間中に健康保険証に記載の有効期限が到来した場合や、転職・転出等により保険者が変更となった場合は、失効します。
また、令和6年12月2日以降、紛失等に伴う健康保険証の再交付はできません。マイナ保険証を保有していない方の場合、申請により「資格確認書」が交付されます。
京丹波町にお住まいの方
健康保険の種類 |
有効期限 |
---|---|
国民健康保険 (クリーム色の健康保険証) |
令和7年3月31日(注) |
後期高齢者医療保険 (うぐいす色の健康保険証) |
令和7年7月31日(注) |
その他の健康保険 |
健康保険によって異なります。 詳しくは、加入されている健康保険の保険者やお勤め先にお問い合わせください。 |
(注)有効期限内であっても、住所や氏名等の変更があった場合は、失効します。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を保有している方が、ご自身の加入する健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
また、スマートフォンをお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」に記載されているQRコードから、マイナポータルにログインすることで、資格情報を確認することができます。
(注)「資格情報のお知らせ」は、加入する健康保険の保険者から交付されます。
マイナ保険証利用登録解除
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、加入中の健康保険の保険者へ申請が必要です。申請後、資格確認書が交付されます。
なお、病気、障害または要介護状態などの理由により、マイナンバーカードでの受診が困難な方は、マイナ保険証の利用登録解除をすることなく、資格確認書の交付を申請することができます。
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入中の方がマイナ保険証利用登録解除を希望される場合、役場住民課または各支所へお問い合わせください。
マイナ保険証のメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられる
薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報について、初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
また、ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインすると、健診結果の閲覧ができます。マイナポータルを通じて健康状態や服薬履歴などを把握することで、生活習慣の改善や健康づくりに役立ててください。
2.手続なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナンバーカードで資格確認を行うため、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証の利用方法
STEP1.マイナンバーカードの申請・交付
マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のいずれかの方法で申請し、交付を受けてください。
- オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便で申請する
- まちなかの証明写真機から申請する

STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録
以下のいずれかの方法で利用登録ができます。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付

受付の手順は、以下のとおりです。
- 顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く
- 本人認証を行う(顔認証または暗証番号認証)
- 各種情報提供の同意選択を行う
(注)暗証番号による認証を行う場合、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用方法)
加入する健康保険が変わったとき
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合、転職や退職等に伴う健康保険の変更があった際に、再度の利用登録手続は必要ありません。
ただし、健康保険の切り替えは、自動では行われません。国⺠健康保険の加⼊や脱退⼿続は、これまでと同様に届出が必要ですので、役場住民課または各支所の窓口でお手続をお願いします。
更新日:2024年11月28日