後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
制度について、詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。各種申請書様式のダウンロードも可能です。
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続の際には、以下の必要なものと併せて、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。
対象者
京丹波町にお住まいの75歳以上の方または、65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合の認定を受けた方
保険証
対象者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証を交付します。(75歳を迎える方には、誕生日までにご自宅に郵送します。)
この保険証には、所得に応じて、「1割」または「2割」もしくは「3割」の負担割合が記載されています。
医療を受けるときは必ず提示してください。
マイナ保険証
専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注)長期入院該当については、引続き届出が必要となります。
医療を受けるとき
医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
保険証に記載されている負担割合(「1割」または「2割」もしくは「3割」)に応じて、自己負担が必要となります。
入院されたとき
入院されたときは、食費の一部を自己負担されることとなりますが、住民税非課税世帯の方は減額が受けられます。
減額を受けるためには、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場または各支所窓口で申請してください。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、事前申請が不要です。ただし、低所得2に該当する方が、過去1年間に90日以上入院された場合は、長期入院該当の届出が必要です。
区分 | 判定基準 |
---|---|
低所得2 (区分2) |
世帯全員が住民税非課税の方 |
低所得1 (区分1) |
世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円以下となる場合は0円とする))が0円の方または老齢福祉年金を受給している方 |
申請に必要なもの
- 保険証
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 過去1年間に90日以上入院されている方は、入院日数のわかる領収書
医療費が高額になったとき
1ヵ月の医療費が高額になったときは、申請されると、自己負担限度額を超えた分があとから高額医療費として払い戻されます。(申請は初回のみ必要)
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
死亡されたとき
被保険者が死亡されたときには、葬祭費として、葬儀を執り行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。
申請に必要なもの
- 預金通帳
- 葬祭を行ったことが確認できる書類(領収書や会葬御礼のはがき)
- 申請者の本人確認書類
医療費を全額自己負担されたとき
次のような場合で、医療費などをいったん全額自己負担されたときは、役場または各支所窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
(1)やむを得ない理由で、保険証を使わないで医療を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 領収書
- 診療報酬明細書
(2)海外でやむを得ない理由で診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 領収明細書
- 診療内容明細書
- 日本語翻訳文
(3)医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用具を購入されたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 医師の意見書、装着証明書
- 明細のわかる領収書
(4)骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 領収書
- 施術内容明細書
(5)医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 預金通帳
- 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
- 領収書
- 医師の同意書
- 施術内容明細書
資格関係の届出
(このようなときは、役場または各支所窓口で届出が必要となります)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に移行される方
- 京丹波町に転入されるとき
- 京丹波町から転出されるとき
- 氏名、町内での住所が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡されたとき
交通事故などにあったら
交通事故など第三者の行為によってケガをされた場合は、役場または各支所窓口に届出をしていただく必要があります。
後期高齢者医療制度の保険料について
- 後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになります。保険料額は、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)と均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)の合計額となります。
- 保険料は、年金天引きで納めていただく特別徴収と、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収のどちらかの方法で納めていただくことになります。
- 所得が低い方は、保険料が軽減される場合があります。
更新日:2024年02月19日