京丹波町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が改正され、地方公共団体は、管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
そのため、本町では「京丹波町情報セキュリティポリシー基本方針」を本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけることにより、地方自治法第244条の6第1項に定める方針として策定しました。
これにより、本町のさらなる情報セキュリティの確保を図ります。
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更新日:2026年03月25日