河川占用について

更新日:2025年06月19日

河川占用(河川法第24条および第26条)

準用河川の土地を占用、工作物や物件などを新築、改修、または除去する場合は、河川管理者の許可が必要です。

河川占用許可が必要な場合

  1. 河川敷または河川内の土地を占用する場合
  2. 河川敷または河川内で工作物の新築、改修、除去をする場合(1の占用申請も必要です。)
  3. 占用せずに、河川敷または河川内の形状などを変更する工事を行う場合

申請に必要なもの(2部)

  1. 事業の計画の概要を記載した図書
  2. 位置図
  3. 実測平面図、横断図
  4. 面積計算書及び丈量図
  5. 工作物の設計図、工事の実施方法を記載した図書(河川法26条)
  6. 申請に係る現場の現況写真
  7. その他参考となるべき事項を記載した図書

この記事に関するお問い合わせ先

土木建築課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3806
ファックス:0771-82-2700

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