河川占用について
河川占用(河川法第24条および第26条)
準用河川の土地を占用、工作物や物件などを新築、改修、または除去する場合は、河川管理者の許可が必要です。
河川占用許可が必要な場合
- 河川敷または河川内の土地を占用する場合
- 河川敷または河川内で工作物の新築、改修、除去をする場合(1の占用申請も必要です。)
- 占用せずに、河川敷または河川内の形状などを変更する工事を行う場合
申請に必要なもの(2部)
- 事業の計画の概要を記載した図書
- 位置図
- 実測平面図、横断図
- 面積計算書及び丈量図
- 工作物の設計図、工事の実施方法を記載した図書(河川法26条)
- 申請に係る現場の現況写真
- その他参考となるべき事項を記載した図書
更新日:2025年06月19日