京丹波町物価高騰支援給付金について

更新日:2025年02月14日

概要

京丹波町物価高騰支援給付金は、食料品等の価格高騰による負担が大きい令和6年度住民税均等割非課税世帯に対し、支給するものです。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成された世帯を除く。

なお、本給付金は、非課税で差押が禁止されています。

対象

住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)において、京丹波町に住所を有しており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

こども加算給付

上記世帯のうち、18歳以下の児童(基準日において、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)がいる世帯

※令和6年12月14日から令和7年6月30日までに出生したこどもがいる世帯及び別世帯に属する18歳以下の児童を扶養する世帯も対象

支給額

住民税非課税世帯 1世帯当たり3万円

こども加算給付 児童1人当たり2万円

手続き方法

令和7年2月中旬頃より随時発送を予定しております。

「支給通知書」が届く世帯

口座(※)変更や支給の拒否を希望する方のみ届出が必要です。

※ 本町で過去に給付金を受給された口座情報等を印字しています。

「確認書」が届く世帯

確認書に同封の案内文書等を参照し、記載内容の確認や支給要件に該当することをお確かめいただき、必要事項を記入の上、送付された確認書を必ず返信してください。

 

「申請書」による申請が必要な世帯

住民税非課税世帯

令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯で、町からの確認書の送付を待たずして手続きを行いたい方

必要書類

・申請書(請求書)様式第6号

・本人確認書類

・振込先口座がわかる通帳などの写し

・令和6年度住民税非課税証明書

※令和6年1月2日以降に京丹波町へ転入された方全員分が必要です。

こども加算

令和6年度京丹波町物価高騰支援給付金の支給対象世帯で、以下のいずれかに該当する世帯

・令和6年12月14日から令和7年6月30日までに出生された児童

・基準日時点(令和6年12月13日)で、別世帯に属しているが、世帯主と生計を同じくしている児童

必要書類

・申請書(請求書)様式第7号

・本人確認書類

・振込先口座がわかる通帳などのコピー

・対象児童との関係性を確認できる書類の写し(別世帯の生計を同じくする児童の申請をする場合)

・別居監護申立書 別紙1(別世帯の生計を同じくする児童の申請をする場合)

 

DV等を理由に京丹波町へ避難されている方

配偶者からの暴力等を理由に京丹波町へ避難されている方で、住所を変更していない方も支給対象世帯となる場合があります。福祉支援課(電話番号:0771-82-1800)へご相談ください。

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)

郵送の場合、令和7年7月31日(木曜日)消印有効とします。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1800
ファックス:0771-82-0446

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