高校生等医療費助成事業について

更新日:2023年09月01日

高校生等の医療費助成について

京丹波町では、満15歳に達する日以後最初の4月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方(以下、高校生等)の保険診療分の自己負担額を助成する事業を実施しています。

本事業では受給者証は発行しませんので、医療機関を受診されるときは、一旦医療保険の定める自己負担額をお支払いいただき、後日、役場で払い戻しの手続きを行ってください。

受給の対象となる方や助成内容、医療費の支給方法などは下記をご確認ください。

なお、出生から中学校卒業までの助成は、京丹波町すこやか子育て医療費助成のページをご確認ください。

受給の対象となる高校生等

京丹波町に住民登録されている高校生等(注釈)で、次の項目にすべて該当する方

  • 保護者が京丹波町に住民登録されている方
  • 国民健康保険の被保険者(世帯主除く)または各種医療保険の被扶養者である方

(注釈)就学を理由に、親元を離れて京丹波町以外に住民登録をしている高校生等については、受給の対象としています。

ただし、次のいずれかに該当する場合、本制度の対象者となりません。

  • 生活保護を受けている世帯に属する方
  • 他の公費負担制度(障害者医療・ひとり親家庭医療)を受給している方
  • 自らが国民健康保険の世帯主もしくは各種医療保険の被保険者または組合員である方
  • 婚姻している方(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻している方を含む)

助成内容

医療費の保険適用分の自己負担額が入院、入院外、それぞれ無料になります。(令和5年8月31日までの診療分の自己負担額は、1医療機関ごとに月200円です。)

ただし、保険適用外の食事代、差額ベッド料、容器代などは助成対象外です。

(京丹波町すこやか子育て医療費助成の助成内容と同じです。)

受給資格登録申請について

医療費助成を受ける高校生等や保護者、加入医療保険、振込先口座の登録が必要です。初めて医療費の払い戻しの申請をされるときに、登録申請を行ってください。

申請に必要なもの

  1. 京丹波町高校生等医療費助成登録申請書
  2. 高校生等の健康保険証
  3. 学生証(学生の場合)
  4. 就学のため町外に住所を移しておられる方は、在寮証明書または住民票
  5. 振込先口座のわかるもの

添付ファイル

医療費の払い戻し

原則、1ヶ月分をまとめて診療月の翌月以降に申請してください。後日、初回に登録された口座に助成額を振り込みます。

申請は役場住民課および各支所窓口、または郵送で受け付けます。
 

申請に必要なもの

  • 京丹波町高校生等医療費支給申請書
  • 領収書の原本(受診者、受診日、保険点数のわかるもの)[※]
  • 医師の意見書、装着証明書(治療用装具等を購入した場合)[※]
  • 支給決定通知書(加入医療保険から療養費等の支給を受けた場合)
  • 健康保険証
  • 学生証(学生の場合)

[※]加入医療保険に原本を提出される場合、写しの提出でも申請可能です。加入医療保険への提出前にご用意ください。 

注意事項

  • 医療費の払い戻し請求期限は、保険医療機関等において診療を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年です。
    (令和4年3月31日以前の診療については、医療費を支払ってから1年です。)
  • 支払金額のみ記載された領収書(レシート)では医療費の払い戻しは受けられません。
  • 整骨院等では、保険適用医療費の総額(10割額)が記載された領収書を取得してください。
  • 一般病床に係るものの数が200床以上の病院を、他の医療機関等からの紹介によらず、直接受診した場合は、別途初診に係る費用が必要となる場合があります。料金等については、直接医療機関にお問い合わせください。なお、この費用は本制度の助成対象ではありません。

添付ファイル

災害共済給付制度について

学校の管理下で起きたケガ等の場合、災害共済給付制度の対象となる場合があります。

(災害共済給付制度については、独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。)

そのため、学校でケガ等をした場合は本事業に申請せず、学校で災害共済給付制度の請求手続きを行ってください。

なお、災害共済給付制度の対象とならなかった医療費の場合、本事業の助成対象となりますので、医療費の支給申請をしてください。

次の場合は届出が必要です

  • 医療保険が変わったとき
  • 転居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者に変更があったとき
  • 振込先口座を変更するとき
  • 転出するとき
  • 婚姻するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

添付ファイル

変更があったときは、こちらをご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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