後期高齢者医療制度

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

制度について、詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。各種申請書様式のダウンロードも可能です。

 平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要です。手続の際には、以下の必要なものと併せて、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)とマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。

対象者

 京丹波町にお住まいの75歳以上の方または、65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合の認定を受けた方

医療費の自己負担割合

医療機関等にかかったときに支払う医療費の自己負担割合は、世帯の所得や収入により区分され、「1割」、「2割」または「3割」のいずれかとなります。

医療を受けるとき

マイナ保険証を基本とした仕組みへの移行

法律の改正により、令和6年12月2日から従来の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みへ移行しました。

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、保険証の有効期限が切れる前に申請不要でお届けする「資格確認書」により、引き続き保険診療が受けられますので、ご安心ください。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの取扱い

保険証(後期高齢者医療被保険者証)をお持ちの方

令和6年12月1日までに交付した保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。

医療機関等を受診するときは、保険証を窓口で提示するか、マイナ保険証をご利用ください。

なお、保険証に記載の内容(住所や負担割合など)に変更があった方や、保険証を紛失した方には、「資格確認書」を交付します。

75歳に到達した方や保険証記載内容に変更があった方など

令和7年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず、以下の方に「資格確認書」を交付します。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。

  • 新規で後期高齢者医療保険の資格を取得した方(75歳到達者など)
  • 保険証の記載内容(住所や負担割合など)に変更があった方
  • 保険証を紛失した方
マイナ保険証の利用登録をしている方

専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できます。

令和7年8月1日以降の取扱い

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方

保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付します。

従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。

マイナ保険証の利用登録をしている方

医療機関等を受診される際は、マイナ保険証をご利用ください。

また、保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。スマートフォンをお持ちの方は、「資格情報のお知らせ」に記載されているQRコードから、マイナポータルにログインすることで、資格情報を確認することができます。

(注)病気、障害または要介護状態などの理由により、マイナ保険証での受診が困難な方は、マイナ保険証の利用登録を解除することなく、「資格確認書」の交付申請をすることができます。申請を希望される方は、役場住民課または各支所へお問い合わせください。

(注)申請により、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。申請後、資格確認書を交付します。申請を希望される方は、役場住民課または各支所へお問い合わせください。

入院時の食事代

 入院されたときは、食費の一部を自己負担されることとなりますが、住民税非課税世帯の方は減額が受けられます。

マイナ保険証を利用しない方は、事前に役場または各支所窓口で申請が必要です。

マイナ保険証を利用する方は、事前申請不要です。ただし、低所得2の区分に該当する方が、過去1年間に90日以上入院された場合は、長期入院該当の届出が必要です。

区分及び判定基準
区分 判定基準

低所得2

(区分2)

世帯全員が住民税非課税の方

低所得1

(区分1)

世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円以下となる場合は0円とする))が0円の方または老齢福祉年金を受給している方

 

申請に必要なもの

  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 過去1年間に90日以上入院されている方は、入院日数のわかる領収書

医療費が高額になったとき

 1ヵ月の医療費が高額になったときは、申請されると、自己負担限度額を超えた分があとから高額医療費として払い戻されます。(申請は初回のみ必要)

申請に必要なもの

  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類

死亡されたとき

 被保険者が死亡されたときには、葬祭費として、葬儀を執り行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 預金通帳
  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(領収書や会葬御礼のはがき)
  • 申請者の本人確認書類

医療費を全額自己負担されたとき

 次のような場合で、医療費などをいったん全額自己負担されたときは、役場または各支所窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

(1)やむを得ない理由で、保険証等を使わないで医療を受けたとき

申請に必要なもの
  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 領収書
  • 診療報酬明細書

(2)海外でやむを得ない理由で診療を受けたとき

申請に必要なもの
  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書
  • 日本語翻訳文

(3)医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用具を購入されたとき

申請に必要なもの
  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 治療用装具製作指示装着証明書
  • 明細のわかる領収書

(4)骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの
  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 領収書
  • 施術内容明細書

(5)医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき

申請に必要なもの
  • 資格確認書、保険証またはマイナ保険証
  • 預金通帳
  • 本人以外の方が申請される場合は委任状と申請者の本人確認書類
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 施術内容明細書

資格関係の届出

(このようなときは、役場住民課または各支所窓口で届出が必要となります)

  1. 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に移行される方
  2. 京丹波町に転入されるとき
  3. 京丹波町から転出されるとき
  4. 氏名、町内での住所が変わったとき
  5. 生活保護を受けるようになったとき
  6. 死亡されたとき

交通事故などにあったら

 交通事故など第三者の行為によってケガをされた場合は、役場住民課または各支所窓口に届出をしていただく必要があります。

後期高齢者医療制度の保険料について

  • 後期高齢者医療制度では、すべての被保険者の方に保険料を負担していただくことになります。保険料額は、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)と均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)の合計額となります。
  • 保険料は、年金天引きで納めていただく特別徴収と、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収のどちらかの方法で納めていただくことになります。
  • 所得が低い方は、保険料が軽減される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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