令和7年度新型コロナワクチン定期接種の実施について
新型コロナワクチン接種の定期接種について
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法に定められた定期接種(B類)として、「個人の重症化予防」により重症者を減らすことを目的に実施します。
このため、予防接種を受けることの法律上の義務はなく、ご本人が接種を希望する場合のみに予防接種を行います。なお、接種を受けるご本人の意思の確認が難しい場合などには、家族やかかりつけ医によって、意思を確認して差し支えありませんが、接種を希望していることが明確に認められる場合に限り接種を行います。(確認できなかった場合は予防接種法に基づく接種はできません。)
気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や町担当課にお問合せいただき、その上で接種を希望される場合に接種を受けてください。
下記の厚生労働省ホームページもご参照ください。
定期接種の対象者
京丹波町に住民票があり、以下のどちらかにあてはまる方
- 65歳以上の接種希望者
- 60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方のうち、接種希望者
実施期間
令和7年10月1日(水曜日)〜令和8年1月31日(土曜日)
※医療機関により実施期間が異なります。予約時にお問合せください。
自己負担金
お一人につき年度内1回の接種に対し、自己負担金3,000円で実施します。
自己負担金の支払いは、接種終了後、医療機関の窓口にてお支払いください。
自己負担免除対象者
上記の定期接種対象者の方で、生活保護を受給している方は、自己負担免除対象となります。
「自己負担免除用予診票(自己負担0円と記載)」をお渡ししますので、接種の際に必ずお持ちください。なお、この予診票を使用せず自己負担金を支払われた場合は、支払われた自己負担金の返還(償還払い)は行いませんので、必ず「自己負担免除用予診票」を使用してください。
申込方法
健康保険証など、生年月日や住所が証明できるものを持って、実施協力医療機関(下記参照)へ直接お申込みください。申込みは各医療機関の診察時間内にお願いします。
対象者の方で、特別な事情(下記の医療機関以外にて病気の管理中である等)により、実施協力医療機関以外での接種を希望される方は、医療機関によっては、公費での接種を受けていただけない場合がありますので、健康推進課までお問合せください。
実施医療機関
京丹波町
国保京丹波町病院/国保京丹波町病院和知診療所/丹波笠次病院/松原医院
南丹市
川西診療所/園部病院/長生園診療所/冨井内科医院/西田医院/仁丹医院/廣野医院/きむら診療所/山田医院/シミズふないの里(入所中の方)/アイリス福祉会(入所中の方)/京都中部総合医療センター/胡麻佐野診療所/吉田医院/藤岡五ヶ荘診療所/明治国際医療大学附属病院/南丹みやま診療所/美山林健センター診療所
上記以外の医療機関での接種も可能です。その際は健康推進課までお問合せください。
新型コロナワクチン接種協力医療機関(京丹波町及び南丹市内の医療機関を掲載) (PDFファイル: 85.6KB)
相談窓口
(1)知見が必要となる副反応等に係る専門的な相談
京都府予防接種相談センター電話番号…075-811-9150
受付時間:午前9時〜午後5時、毎週 月・木・金 曜日(休館日・祝日は除く)
(2)その他、予防接種についての相談
京丹波町健康推進課(瑞穂保健福祉センター内)電話番号…0771-86-1800
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分、月〜金曜日(祝日・令和7年12月29日〜令和8年1月3日は除く)
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
「予防接種法に基づく予防接種」を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村(本町は下記担当窓口)にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
お問い合わせ先
京丹波町役場健康福祉部健康推進課 電話:0771-86-1800
更新日:2025年09月17日