【重要】児童手当の改正について

更新日:2024年09月19日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が実施されます。

制度改正の概要

改正の内容は、大きく分けて以下の5点です。

1.所得制限が撤廃されます。


2.支給対象児童の年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで拡大されます。


3.第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。


4.支払月が年3回から年6回(偶数月支払い)となります。


5.支給要件児童の年齢が22歳到達後の最初の年度末まで延長されます。

 

制度改正概要一覧表

制度改正概要

 

令和6年9月分まで(改正前)

令和6年10月分以降(改正後)

支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している方

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している方

所得制限

あり

なし

支給額(月額)

・3歳未満

一律15,000円

・3歳から小学校修了まで

第1子第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

・中学生

一律10,000円

・3歳未満

第1子第2子 15,000円

第3子以降 30,000円

・3歳から高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

第1子第2子 10,000円

第3子以降 30,000円

第3子以降のカウント方法

18歳到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウント

22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子をカウント

支給時期

年3回(6月、10月、2月)

年6回(偶数月)

 

改正に伴う申請について

改正に伴い、次のアからエのいずれかに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア、改正前時点において所得制限額超過により支給対象外となった方
イ、高校生年代の児童のみ養育している方
ウ、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給対象児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方
エ、18歳到達後の最初の年度末から22歳に到達後最初の年度末までのお子さんがいる方 で、0歳から高校生年代までの子を含めて3人以上養育している方

申請が必要かどうか、それぞれの提出書類については「申請書類について」をご確認ください。

申請書類について

☆印の書類については、郵送により提出の場合はコピーしたものを添付してください。
窓口で提出される場合は、ご持参ください。

(1).新規認定請求書

【対象者】

ア、改正前時点において所得制限額超過により支給対象外となった方
イ、高校生年代の児童のみ養育している方

令和6年9月30日までに認定請求が却下された方又は受給資格が消滅した方は手引きをご確認のうえ、◎の認定請求書をご提出ください。

【添付書類】

☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

☆請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)

☆請求者名義の預金通帳等(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)

※高校生年代以下の児童と別居している場合は

・別居監護申立書(下記の(4)からダウンロード可能)

☆別居している子の個人番号が確認できる書類

もあわせてご提出ください。

(2)額改定認定請求書

【対象者】

ウ、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給対象児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方

【添付書類】

☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

 

※高校生年代以下の児童と別居している場合は

・別居監護申立書(下記の(4)からダウンロード可能)

☆別居している子の個人番号が確認できる書類

もあわせてご提出ください。

(3)監護相当・生計費の負担についての確認書

【対象者】

エ、18歳到達後の最初の年度末から22歳に到達後最初の年度末までのお子さんがいる方で、0歳から高校生年代までの子を含めて3人以上養育している方

【添付書類】

☆請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

☆子の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)

(4)別居監護申立書

☆別居している子の個人番号が確認できる書類

(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

※申請期限を過ぎると、改正後の初回支給日(令和6年12月10日)に間に合わない可能性があります。ただし、令和7年3月31日までに書類の提出があった場合は、令和6年10月分からの児童手当をお支払いします。

申請方法

提出書類と添付が必要な書類を合わせて下記に郵送で提出するか、京丹波町役場子育て支援課(庁舎1階4番窓口)又は各支所に提出してください。

【郵送先】

〒622-0292

京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

京丹波町役場子育て支援課 児童手当担当 行

上記に該当する申請が必要な方については9月10日に案内を発送します。

該当するが案内通知が届かない、該当するかわからない、といったご不明点がございましたら役場子育て支援課までお問い合わせください。

公務員の場合

児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

手続きの方法や必要書類については勤務先にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-1394
ファックス:0771-82-0446

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