第8期 京丹波町農業委員の募集について
京丹波町農業委員募集要項
京丹波町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するため、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌(しょしょう)に属する事項に関し、その職務を積極的かつ適切に行うことができる者を下記のとおり募集します。
1 募集人員
19名
2 任用期間
令和9年2月11日 から 令和12年2月10日 まで(3年間)
3 身分
京丹波町の特別職の非常勤職員
4 業務の内容
(1)農地の転用や権利異動に係る審査および許認可等の農地法に基づく業務
(2)農地法等の許認可業務に係る現地調査、農地パトロールの実施
(3)農地利用最適化指針の策定業務
(4)利用状況調査の実施及びアンケート調査等による農家の意向把握
(5)地域計画見直しへの集落等の話し合い活動の参画と推進(目標地図の素案づくり)
(6)中間管理機構との連携による担い手等への農地集積等の調整と推進
(7)遊休農地の発生防止、荒廃農地の解消に関わる活動
(8)新規就農者の支援
(9)担い手・集落営農等の法人化への協力と支援
(10)農業者年金への加入推進活動
(11)農業委員会だよりの作成及び発行等の情報発信活動
(12)活動記録簿の作成と提出
(13)そのほか農業委員会が行う業務
5 委員報酬
京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく額
年額240,000円(源泉徴収税額を含む)
※会長及び会長職務代理者は別規定あり
6 推薦を受ける者及び応募する者の資格
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という)と連携してその職務を積極的かつ適切に行うことができる者で、次のいずれにも該当しない者。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)町内に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。
(4)町職員でない者
(5)京丹波町暴力団排除条例(平成23年京丹波町条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等
※(1)・(2)…農業委員会等に関する法律第8条第4項第1号
※(3)・(4)・(5)…京丹波町農業委員会の委員の選任に関する規定
7 推薦及び応募に係る手続き等
所定の様式に必要事項を記入のうえ、(2)の期間内に(3)の必要書類を添えて、郵送又は持参により、京丹波町農業委員会事務局までご提出ください。
なお、所定の様式は農業委員会事務局及び各支所の窓口に備え付けるほか、京丹波町ホームページからもダウンロードできます。
※推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。
(1) 推薦及び募集の様式
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区 分 |
様 式 |
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個人による推薦 |
様式1:推薦書【個人用】記入 |
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法人又は団体による推薦 |
様式1:推薦書【団体用】記入 |
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応募 |
様式2:応募書 |
※農業者(個人)が推薦する場合は、農業者3人以上の連名による
※農業者が組織する団体が推薦する場合は、当該団体の代表者による
(2)推薦及び応募の受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から 8月31日(月曜日)まで
※持参される場合は、役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
※推薦を受けた者及び応募した者が募集人員に満たない場合は、受付期間を延長する場合があります。
(3) 必要書類
ア 推薦を受ける者及び応募する者の住民票(本籍の記載があり、発行後3ヶ月以内のもの)
イ 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者の場合、そのことを証する書類。(推薦を受ける者及び応募する者が当該書類を提出できない場合、関係行政機関へ認定農業者等に該当するか否かを照会することについて承諾いただく必要があります。)
ウ 推薦する者が法人または団体(以下「法人等」という)の場合、当該法人等の定款又は規約等の写し
8 候補者の選考及び任命
京丹波町農業委員候補者評価委員会において候補者を選考し、12月定例町議会において議会の同意を得た後、町長が任命します。
9 推薦及び応募の状況の公表
受付期間の中間及び期間終了後に、京丹波町のホームページ等で、提出のあった推薦及び応募に係る書類をもとに以下の内容を公表します。
(1) 推薦した者(個人)については、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦した者(法人等)については、名称、目的、代表者等の氏名、構成員の数及び構成員の資格
(3) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の状況、認定農業者等の該当の有無及び活動目標等
(4) 推薦又は応募の理由
(5) 推薦した者が推薦を受けた者を京丹波町農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募した者が京丹波町農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別
(6) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等(認定申請中のものを含む)の数
(7) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等(認定申請中のものを含む)の数
10 その他
(1)推進委員と重複して推薦又は応募することができますが、農業委員と推進委員を兼務することはできません。重複して推薦又は応募した場合、先に農業委員の候補者の選考を実施し、この選考に漏れた場合に限り、推進委員の候補者となることができます。
(2)京丹波町では、管内の認定農業者の数が農業委員の定数の30倍を下回るため、推薦及び応募の対象者は「認定農業者」以外に「認定農業者等」として、下記の(ア)から(サ)の者とします。(農業委員会等に関する法律施行規則 第2条第1項・第2講)
ア 認定農業者
イ 元認定農業者
ウ 認定農業者の経営に関わる家族
エ 認定就農者(個人)
オ 認定就農者(団体)
カ 集落営農組織等の役員
キ 地域計画に位置付けられた担い手農家(個人)
ク 地域計画に位置付けられた担い手農業者(法人)の役員等
ケ 地方公共団体公認の指導的農業者(指導農業士、農業士、女性農業士及び青年農業士)
コ 基本構想水準到達認定農業者(個人)
サ 基本構想水準到達認定農業者(法人)の役員
11 推薦及び応募に係る書類の提出先及び問合せ先
〒622-0292
京丹波町蒲生蒲生野487番地1
京丹波町農林振興課(役場本庁2階7番窓口)
電話番号:0771-82-3808(農林振興課直通)
京丹波町農業委員会事務局(役場本庁2階8番窓口)
電話番号:0771-82-3822(農業委員会直通)
推薦・応募様式
様式1 農業委員推薦書(個人・団体共通) (Wordファイル: 17.6KB)
様式1 農業委員推薦書(個人・団体共通) (PDFファイル: 78.9KB)



更新日:2026年08月01日