名簿登録地以外での不在者投票制度について

更新日:2025年07月03日

 仕事等で投票日まで名簿登録地以外の市町村に滞在する場合、滞在先の選挙管理委員会で、投票日より前に投票できます。

投票できる期間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
(注意)投票に行く予定の日およびその時間が受付可能かどうか、必ず事前に滞在先の選挙管理委員会にあらかじめご確認ください。

投票できる場所

滞在先の選挙管理委員会

投票の手続

  1. 京丹波町選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接または郵便、オンラインにより提出します。
  2. 京丹波町選挙管理委員会から不在者投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)および不在者投票証明書が書留でご本人に直接渡しで送付されます。
  3. 2で受取った書類を持参の上、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行います。

オンラインによる請求はこちらをご覧ください

不在者投票宣誓書兼請求書

ご注意!

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずにそのまま持参してください。
  • あらかじめ、自宅等で投票用紙に記載しておくことはできません。
  • 請求書の提出および投票用紙のやりとりには、ファックスやEメールは使えませんので、日数的に余裕をもって早めに手続きをするようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
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