落札後の手続き
このページでは、インターネット公有財産売却で物件を落札した後の手続きについて、ご案内しています。
メールでのご案内
落札した人には、参加申し込みのときに登録したメールアドレス宛に京丹波町から案内メールを送信します。
案内メールでは、売買契約締結時に必要な書類、所有権移転登記など追加費用、売買代金の支払期限など詳細をお知らせいたします。
売買契約書一式の提出
売買契約書への押印・返送
落札後、町から売買契約書2通を郵送します。
契約内容を確認し、2通ともに実印を押印の上、次の追加費用と必要書類を添えて京丹波町へ郵送または直接持参してください。
※落札価格が50万円以下の場合は、売買契約書の作成を省略します。
追加費用
物件が不動産の場合、下記費用が必要となります。
金額など詳細はメールでご案内します。
●契約書貼付用収入印紙
●所有権移転登記用登録免許税
必要書類
契約締結や所有権移転登記に必要なため、次の書類を売買契約書と同時に提出してください。
物件が不動産の場合
●本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等で住所・氏名・本人の写真が添付されている公的書類)の写し 1通
●印鑑登録証明書または印鑑証明書(コピー不可、発行から3ヶ月以内)1通
●所有権移転登記請求書(PDFファイル:36.5KB) 1通
この提出をもって、京丹波町が落札者に代わり所有権移転登記を行います。
落札者自身で所有権移転登記を行う場合は、提出不要です。
物件が動産の場合
<直接引渡しの場合>
落札者の本人確認をしますので、持参ください。
●本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等で住所・氏名・本人の写真が添付されている公的書類)
●京丹波町から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもの
●印鑑
※代理人が財産の引渡しを受ける場合は、上記のほかに、委任状(PDFファイル:32.4KB) 1通が必要です。
売買契約の締結
京丹波町が売買契約書一式を確認でき次第、京丹波町が売買契約書に押印し、契約締結となります。
契約締結後、売買契約書1通を落札者に郵送します。
売買代金の支払い
売買代金の残額の支払い
売買契約締結後、納付書を送付しますので、指定期限までに町が指定する金融機関に売買代金の残額をお支払いください。
売買代金の残額は次のとおりです。
売買代金の残額=落札金額-契約保証金(入札保証金)
例:落札金額が10万円、契約保証金(入札保証金)が1万円の場合、売買代金の残金は9万円となります。
物件の引き渡し
売買代金全額の支払いを京丹波町が確認でき次第、物件の引き渡しとなります。
不動産の引き渡し・所有権移転登記手続き
落札物件が不動産の場合、売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転し、引き渡しとなります。
なお、所有権移転登記は所有権移転登記請求書の提出がある場合に、京丹波町が行います。
所有権移転登記が終わり次第、京丹波町から登記を証明する書面を郵送します。
動産の引き渡し
落札物件が動産の場合、現地引き渡しまたは着払いでの郵送となります。
落札物件によっては、郵送対応しない場合がありますので、ご注意ください。
なお、引き渡しにかかる交通費や郵送費用など一切の費用は落札者の負担とし、京丹波町は一切負担しません。
引き渡しの際は、本人確認資料及び京丹波町から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもの、印鑑を持参してください。
●個人の場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等で住所・氏名・本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
●法人の代表者が受け取る場合は、代表者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等で住所・氏名・本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
●法人の代表者以外または代理人が受け取る場合は、代理権限を証する委任状と代理人本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等で住所・氏名・本人の写真が添付されている公的書類が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3820
ファックス:0771-82-2700
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更新日:2025年08月09日