軽自動車税(種別割)の経年重課について
平成28年度以降、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して、環境配慮型税制が実施されます。これを経年重課といい、標準税率よりおおむね20%の増税となります。
重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被牽引車は対象外となります。
軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度早見表
「最初の新規検査年月」とは
「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことをいいます。この新規検査年月から起算して13年を経過した軽自動車に対し、重課が適用されます。
(注意)平成15年10月14日以前に登録された車両については、「平成15年」「平成14年」というように、年単位で表記されています。この場合については、「平成15年12月」「平成14年12月」といったように、登録月を12月として読み替えます。
重課税率
重課の税率は、標準税率よりおおむね20%増税となります。なお、標準税率につきましては、「軽自動車税(種別割)の税率」のページをご参照ください。
三輪 | 4,600円 |
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四輪以上 乗用 営業用 | 8,200円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 12,900円 |
四輪以上 貨物 営業用 | 4,500円 |
四輪以上 貨物 自家用 | 6,000円 |
重課税率の例
例1 : 平成14年5月に新車で取得した乗用車 (車検証の初度検査年月 : 平成14年-)
例2 : 平成27年5月に新車で取得した乗用車 (車検証の初度検査年月 : 平成27年5月)
例3 :平成27年5月に中古車で取得した乗用車 (車検証の初度検査年月 : 平成18年10月)
更新日:2022年04月01日