合併処理浄化槽の新規設置届等の手続方法と浄化槽の使用上の注意事項について

更新日:2022年04月01日

小型合併処理浄化槽の設置等の申請手続きについて

浄化槽を設置しようとする場合には、浄化槽法第5条に基づき、浄化槽設置届の提出が必要です。建築確認が必要な区域にあっては、京都府南丹土木事務所への提出となります。そのほか、必要な手続きは次のとおりです。

  1. 浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書
  2. 浄化槽設置補助金の交付を希望される方は、申請を行ってください。(補助金交付申請及び実績報告書の提出が必要です。)
  3. 排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(浄化槽から宅内に係る排水設備(下水管、汚水桝など)の設置に係る申請となります。
  4. 排水設備工事竣工届(工事完了後提出してください)

合併浄化槽の各種手続きに関する資料

設置届出書等の様式

令和2年3月18日要綱改正(4月1日適用)により新たに定めました

令和2年3月18日要綱改正(4月1日適用)により新たに定めました

補助金申請書様式

詳しくは、合併浄化槽の各種手続きに関する資料(PDF資料)をご確認ください。

排水設備確認申請様式

合併浄化槽の使用上の注意

  1. 台所からの排水マスには台所から流れる生ごみを受ける「くず入れ」がありますので、一週間に一度掃除をしてください。
  2. 農薬、石油類、食用油の使い古し、野菜等の泥落とし水、ティッシュペーパー、固形物などは絶対に流さないでください。
  3. 便器、浴槽等の洗剤は強酸性、強塩基性のものは避けて、ぬるま湯または中性洗剤を使用してください。
  4. 台所で、コメ、野菜等の残り物はできるだけ取り除き、生ごみとして別処理をしてください。
  5. 台所用薬品・石けん・洗剤は適量使用に心がけてください。
  6. 洗髪時の毛髪、洗濯時の洗濯くずはできるだけ取り除いてください。
  7. ブロアーの電源は絶対に切らないでください。
エプロンを付けた女性がトイレ掃除をしているイラスト

家庭排水が、すべてきれいな水に変わるのは、浄化槽内に住んでいる無数の微生物(バクテリア)の働きによるものです。浄化槽への思いやりの心と正しい使用で、微生物の持っている能力をフルに発揮させてください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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