個人管理小型合併処理浄化槽に係る町への帰属手続きについて
浄化槽市町村整備推進事業により町で設置された浄化槽と、維持管理経費にかかる個人負担の均衡を図るために、すでに個人で設置されている浄化槽(主として一般家庭用)の管理を、町に移管する帰属制度があります。
この制度により浄化槽を町に帰属した後は、下水道使用料(浄化槽使用料)を毎月お支払いいただきます。
随時受付けを行いますが、対象浄化槽については要件などがありますので、上下水道課下水道係までお問い合わせください。
浄化槽の帰属申請手続きについて
帰属申請手続き説明資料 (PDFファイル: 342.3KB)
更新日:2024年05月16日