個人管理小型合併処理浄化槽に係る町への帰属手続きについて

更新日:2022年04月01日

 浄化槽市町村整備推進事業により町で設置された浄化槽と、維持管理経費にかかる個人負担の均衡を図るために、すでに個人で設置されている浄化槽(主として一般家庭用)の管理を、町に移管する帰属制度があります。
 この制度により浄化槽を町に帰属した後は、下水道使用料を毎月お支払いいただきます。
 随時受付けを行いますが、対象浄化槽については要件などがありますので、上下水道課下水道係までお問い合わせください。

浄化槽の帰属申請手続きについて

様式

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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