マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ

更新日:2022年04月01日

 法律の改正により、マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も、通知カードに記載されている数字12桁のマイナンバー(個人番号)は、変わりません。

 通知カードに記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合には、引き続き、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

(注意)通知カードは、住民の皆さんにマイナンバーをお知らせするための書類です。本人確認書類としては利用できませんので、ご注意ください。

 廃止に伴い、通知カードに記載されている事項の変更手続きや、再交付の申請をすることができなくなりました。この機会にぜひ、マイナンバーカードの申請をお願いします。

 なお、マイナンバーカード交付の際は、通知カードを返納いただく必要がありますので、今後も通知カードをお手元で保管いただきますようお願いします。

通知カードの見本

通知カードの表面・裏面の見本

通知カードの見本

マイナンバーカードのおもて面・うら面の見本

マイナンバーを証明する書類について

通知カードの廃止後に、マイナンバーを証明することができる書類は、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード(申請から交付まで1か月から2か月程度かかります。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 通知カード(カードに記載されている氏名や住所などが住民票と一致しているものに限ります。)

マイナンバーの通知方法

通知カードの廃止後に、出生などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

(注意)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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