屋外広告物を掲出するとき

更新日:2022年04月01日

 広告物を設置するには許可が必要です。
 (無許可で設置すると、改修、移転、除去等の措置命令が発せられ、30万以下の罰金が科せられます。)

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、広告板、広告塔、広告幕、立看板、気球、アーチ、張り紙等をいい、表示内容や表示目的を問いません。

1 適用を除外されるもの

  1. 自己用で、自己の住所内、事業所内に設置するもので、長さが5メートル以下、広さが5平方メートルを超えないもの。
  2. 速報、その他に類するもので、提出期間が明示してあるもので、表示面積が0.5平方メートル以下のもの。
  3. 貼り紙、その他に類するもので、表示面積が0.25平方メートル以下で、一辺80センチメートル以下のもので、掲出期間が30日以内のもの。
  4. 国、地方公共団体の公共的目的の広告物。
  5. 選挙運動のためのポスター、立て札

2 屋外広告物を設置するときの手続

以下の書類を提出し、許可を受けてから設置してください。

  1. 屋外広告物申請書 2部(このページの下から、ダウンロードできます。)
    添付書類として、許可申請書を補足する図面(位置図、取付図、設計図等)、土地、建物等の使用承諾書(他人の所有または、管理する土地、建物等に掲出する場合)

3 許可手数料

許可手数料
種類 単位 金額
屋上広告物、アーチ広告物および広告塔の類 1基または1個につき、広さ5平方メートルまで 1,500円
屋上広告物、アーチ広告物および広告塔の類 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物の類 1枚、1基または1個につき、広さ5平方メートルまで 1,000円
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物の類 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円
気球広告物 1個につき 750円
横断幕および幕広告 1張につき 250円
電柱広告物、街灯広告物および車両広告物 1個につき 250円
立看板、はり札、導標識、スタンドの類 1個につき 250円
はり紙 100枚までごとに 300円

 許可期間は、最長3年間です。許可期間を満了して、引続き掲出される場合には、期間の満了前に期間更新の許可を受けてください。

添付ファイル(屋外広告物許可申請書様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

土木建築課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

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