屋外広告物を掲出するとき
広告物を設置するには許可が必要です。
(無許可で設置すると、改修、移転、除去等の措置命令が発せられ、30万以下の罰金が科せられます。)
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、広告板、広告塔、広告幕、立看板、気球、アーチ、張り紙等をいい、表示内容や表示目的を問いません。
1 適用を除外されるもの
- 自己用で、自己の住所内、事業所内に設置するもので、長さが5メートル以下、広さが5平方メートルを超えないもの。
- 速報、その他に類するもので、提出期間が明示してあるもので、表示面積が0.5平方メートル以下のもの。
- 貼り紙、その他に類するもので、表示面積が0.25平方メートル以下で、一辺80センチメートル以下のもので、掲出期間が30日以内のもの。
- 国、地方公共団体の公共的目的の広告物。
- 選挙運動のためのポスター、立て札
2 屋外広告物を設置するときの手続
以下の書類を提出し、許可を受けてから設置してください。
- 屋外広告物申請書 2部(このページの下から、ダウンロードできます。)
添付書類として、許可申請書を補足する図面(位置図、取付図、設計図等)、土地、建物等の使用承諾書(他人の所有または、管理する土地、建物等に掲出する場合)
3 許可手数料
種類 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
屋上広告物、アーチ広告物および広告塔の類 | 1基または1個につき、広さ5平方メートルまで | 1,500円 |
屋上広告物、アーチ広告物および広告塔の類 | 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに | 750円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物の類 | 1枚、1基または1個につき、広さ5平方メートルまで | 1,000円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物の類 | 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに | 500円 |
気球広告物 | 1個につき | 750円 |
横断幕および幕広告 | 1張につき | 250円 |
電柱広告物、街灯広告物および車両広告物 | 1個につき | 250円 |
立看板、はり札、導標識、スタンドの類 | 1個につき | 250円 |
はり紙 | 100枚までごとに | 300円 |
許可期間は、最長3年間です。許可期間を満了して、引続き掲出される場合には、期間の満了前に期間更新の許可を受けてください。
更新日:2022年04月01日