軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2022年04月01日

心身等に障害のある方が使用する軽自動車や、専ら公益等のために使用する軽自動車について、軽自動車税(種別割)を減免することができます。

注意

  • リース車は減免の対象外です。
  • 申請すれば必ず減免になるものではありません。軽自動車の使用状況によっては減免できない場合もありますのでご了承ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

  • 申請期限当該年度の納期限4月30日(土日祝日の場合翌営業日)の7日前まで(必着) 例:30日が納期限の場合、23日までに提出
  • 必要な書類減免申請書、車検証(身体障害者等減免の方は、運転免許証、身体障害者等手帳も必要です。福祉有償運送減免の方は、自家用有償旅客運送車登録証の写しも必要です。)
  • 税務課または各支所窓口、郵送にてご提出ください。

マイナンバーを記載した申請書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認)を実施させていただきます。以下の本人確認資料の提示にご協力ください。なお、郵送で提出される場合は、写しを添付していただきますようお願いいたします。(法人番号を記載した申請書をご提出いただく場合は、本人確認資料は不要です。)

  • 番号確認資料(以下のうちいずれかひとつ)
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 住民票(個人番号が記載されたもの)
  • 身元確認資料(以下のうちいずれかひとつ)
    • 個人番号カード
    • 運転免許証等の身元確認ができるもの

身体障害者手帳等の交付を受けておられる方が使用する軽自動車

当該年度4月1日現在、下記の1から4のいずれかに該当される方は、申請により手帳所持者1人につき1台のみ軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(京都府の自動車税(種別割)の減免を受けられる場合は、対象になりません。)

1.身体障害者手帳の交付を受けておられる方

身体障害者手帳の交付を受けておられる方の対象
障害の区分 障害の級別 備考
視覚障害 1級から4級までの各級 なし
聴覚障害 2級から4級までの各級 なし
平衡機能障害 3級および5級 なし
音声機能障害 3級 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る
上肢不自由 1級から3級までの各級 なし
下肢不自由 1級から6級までの各級 手帳保持者本人以外の生計を一にする者が所有および運転する場合は、3級の2、3級の3および4から6級までの各級は対象外
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 手帳保持者本人以外の生計を一にする者が所有および運転する場合は、5級は対象外
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級から3級までの各級 なし
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から6級までの各級 手帳保持者本人以外の生計を一にする者が所有および運転する場合は、3級から6級の各級は対象外
心臓機能障害 1級、3級および4級 なし
じん臓機能障害 1級、3級および4級 なし
呼吸器機能障害 1級、3級および4級 なし
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級および4級 なし
小腸の機能障害 1級、3級および4級 なし
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級 なし
肝機能障害 1級から4級までの各級 なし

(注意)障害の級は、総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。

2.戦傷病者手帳の交付を受けておられる方

戦傷病者手帳の交付を受けておられる方の対象
障害の区分 障害の級別 備考
視覚障害 特別項症から第6項症までの各項症 なし
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 なし
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 なし
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る
上肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症 なし
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 手帳保持者本人以外の生計を一にする者が所有および運転する場合は、第4項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症は対象外
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 手帳保持者本人以外の生計を一にする者が所有および運転する場合は、第5項症、第6項症および第1款症から第3款症までの各款症は対象外
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし
肝機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 なし

(注意)障害の級は、総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。

3.療育手帳の交付を受けておられる方

重度の知的障害を有する方(京都府発行の場合は療育手帳A)

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方

1級の精神障害を有する方

専ら公益等のために使用する軽自動車

公益法人が公益のために直接専用するものと認める軽自動車、社会福祉法人が社会福祉事業のために直接専用するものと認める軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免申請書

申請書にご記入・押印の上、必要書類を揃えて京丹波町役場税務課または各支所、郵送にてご提出ください。

(注意)軽自動車税(種別割)減免申請書(手帳保持者)につきましては、両面印刷をしてご利用ください。

軽自動車税(種別割)減免申請書

必要書類:車検証の写し、運転免許証の写し、手帳の写し、個人番号確認書類

必要書類:車検証の写し

必要書類:車検証の写し、自家用有償旅客運送車登録証の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3802
ファックス:0771-82-0446

メールフォームによるお問い合わせ