開発行為について

更新日:2022年04月01日

開発行為を行う場合について

 本町において開発行為等(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画・形質の変更)を行う場合、都市計画区域内については、「京丹波町都市計画区域内における宅地開発等に関する指導要綱」、都市計画区域外については、「京丹波町の環境保全等に関する条例」に基づき事前に本町と協議が必要です。

 さらに、都市計画区域内における3,000平方メートル以上の開発行為については、都市計画法に基づく京都府の許可が必要になります。開発行為の基準については京都府の京都府域のうち京都市域及び亀岡市域を除く地域における開発行為等の許可に係る審査基準(京都府ホームページ)をご確認ください。

開発行為の協議様式

都市計画区域内(京丹波町都市計画区域内における宅地開発等に関する指導要綱施行細則)

都市計画区域外(京丹波町の環境保全等に関する条例施行規則)

この記事に関するお問い合わせ先

土木建築課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3806
ファックス:0771-82-2700

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