金入設計書の情報提供に関する要綱の制定について

更新日:2023年07月19日

金入設計書の情報提供について

  これまで公共工事に係る単価および金額の記載された設計書等(以下「金入設計書」といいます。)については、情報公開条例に基づく開示請求の手続きによる対応としてきましたが、令和5年(2023年)7月18日以降、金入設計書の開示請求については、より手続きを簡略化した情報提供の方法でも可能となりました。

情報提供の方法は以下の4通りです。

(1)閲覧・・・金入設計書等を閲覧することができます。メモを取ることもできますが、コピーが必要な場合はあらかじめ申込みが必要です。

(2)写しの交付・・・金入設計書等の写しを交付します。印刷にかかった費用については実費負担となり、郵送を希望される場合は郵送代も実費負担となります。

(3)光ディスクへ複製・・・持参いただいた光ディスク(CD-R)に複製し、交付します。複製に係る費用は無料ですが、郵送を希望される場合は郵送代については実費負担となります。

(4)電子メール・・・申込書に記載いただいたメールアドレス宛に金入設計書等をPDF形式で提供します。

情報提供の対象

(1) 当該金入設計書に係る工事が、電子入札システムを利用し、申請時において開札が終了していること。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する情報が含まれないこと。

(3) 第3条第1項の申込書を提出する日の属する年度又は前年度に契約した公共工事であること。

情報提供の申込方法

(1) 情報提供を申し込む者(以下「申込者」という。)は、金入設計書情報提供申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を実施機関(条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提出又は京都府・市町村共同電子申請システムにより申請しなければならない。

(2) 前項の申込書は、管財課に提出しなければならない。

(3) 電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の複製交付を希望する申込者は、申込書1枚につき光ディスク(新品未開封の光ディスクに限る。)1枚を添付しなければならない。

 

実施機関は、申込書又は申請を受け付けたときは、当該申込書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内(京丹波町の休日を定める条例(平成17年京丹波町条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)に、情報提供するものとする。

要綱および様式等について

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