工場立地法の規定による届出について
工場立地法の規定により、京丹波町内で特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に京丹波町に届出をする必要があります。
特定工場とは
業種
- 製造業(物品の加工業修理業も含む)
- 電気供給事業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
- ガス製造業または熱供給業にかかる工場または事業場
規模
- 規模面積9,000平方メートル以上
または - 建築面積の合計3,000平方メートル以上
工場立地に関する準則(法第4条)
- 生産施設
敷地面積に対して30~65%(業種による) - 緑地面積
敷地面積に対して20%以上 - 環境施設
敷地面積に対して25%以上(ただし敷地周辺に15%以上配置)
届出について
- 特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。
(注意)届出する事項や調査事項、届出様式等については担当課まで問い合わせてください。 - 原則として、着工の90日前までに届け出てください。
(注意)届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は短縮が認められます。事前にご相談ください。
届出先
京丹波町商工観光課
電話番号 0771-82-3809 ファックス番号 0771-82-2700
参考
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3809
ファックス:0771-82-2700
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更新日:2022年04月01日