工場立地法の規定による届出について

更新日:2022年04月01日

工場立地法の規定により、京丹波町内で特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に京丹波町に届出をする必要があります。

特定工場とは

業種

  • 製造業(物品の加工業修理業も含む)
  • 電気供給事業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
  • ガス製造業または熱供給業にかかる工場または事業場

規模

  • 規模面積9,000平方メートル以上
    または
  • 建築面積の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則(法第4条)

  • 生産施設
    敷地面積に対して30~65%(業種による)
  • 緑地面積
    敷地面積に対して20%以上
  • 環境施設
    敷地面積に対して25%以上(ただし敷地周辺に15%以上配置)

届出について

  • 特定工場を新設または内容を変更する場合、事前に届出が必要です。
    (注意)届出する事項や調査事項、届出様式等については担当課まで問い合わせてください。
  • 原則として、着工の90日前までに届け出てください。
    (注意)届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は短縮が認められます。事前にご相談ください。

届出先

京丹波町商工観光課
電話番号 0771-82-3809 ファックス番号 0771-82-2700

参考

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3809
ファックス:0771-82-2700

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