森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税の概要
地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
このような現状を解決するため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税に上乗せして1人当たり1,000円が徴収されます。
森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
京丹波町の使途について、以下の通り公表いたします。
更新日:2024年12月27日