自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)申請書

更新日:2022年04月01日

 町が保有する情報の中には,町民の皆さんに関する個人情報が含まれています。
 京丹波町では、保有する自己の個人情報の開示、訂正、削除や利用停止を請求することができます。

請求できる方

 本人 、本人が未成年者や成年被後見人の場合その法定代理人等

制度を実施する機関

 実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会となります。

請求の対象となる個人情報

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。ただし、公文書(実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの)に限ります。

請求の方法

 自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)申請書に住所、氏名、自己情報の内容などの必要事項を記入して、総務課に直接提出してください。請求の際には、本人確認書類の提示が必要です。

開示の決定

 原則として,請求を受けた日の翌日から14日以内に,開示できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、開示請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。

 また、請求があった自己情報は、開示することが原則ですが、法令等により開示できない場合や本人以外の個人に関する情報などは開示できない場合があります。

開示の方法

 自己情報の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。

費用の負担

 閲覧の場合は無料ですが、自己情報の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
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