後援名義使用関係

更新日:2022年04月01日

後援名義使用について

京丹波町では、町の認めた基準を満たす事業に対して、後援名義使用を承認しています。

承認申請

 後援名義使用承認申請書(様式第1号)にご記入の上、必要書類を添えて総務課総務係へ提出してください。申請内容を審査し、承認または不承認の通知を送付します。

 なお、審査には10日程度かかりますので余裕をもって申請してください。

必要書類

  1. 主催者の存在を明らかにする書類(団体規約等)
  2. 申請する事業の開催要領等
  3. 京丹波町以外の後援・共催等の状況がわかる書類

承認基準

  1. 主催者が次のいずれかに該当すること。
    1. 国または地方公共団体
    2. 公益的法人等またはこれに準ずる公共的団体
    3. 教育、文化、福祉、スポーツなどの関係団体で、事業を完全に遂行する能力があると認められるもの
    4. その他町長が特に認めるもの
  2. 事業内容が次のいずれにも該当すること。
    1. 事業内容が明らかに住民の教育、文化、福祉、スポーツの振興または経済、産業の発展等に寄与すると考えられるもの。ただし、政治、宗教活動と認めるものは除く。
    2. 広く住民を対象とする事業であり、京丹波町行政の方針に沿う内容であること。
    3. 営利を主たる目的とした事業でないこと。
    4. 事業の実施に当たっては、事故防止などについて十分な対策がなされていること。

事業完了報告

後援名義使用の承認を受けた団体等は、事業終了後、参考書類を添えて事業完了報告書(様式第5号)を提出してください。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
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