上下水道の名義変更はお早めに

更新日:2023年01月19日

所有者の変更

 加入申込みをされた方に水道の所有権があります。
所有者の変更があった場合は、速やかに届け出てください。

  • 土地や家屋の売買などがあった場合
  • 現在の所有者が死亡された場合
  • 親から子など家族間で水道の名義を変更する場合

添付ファイル

上下水道課または各支所に備え付けております。

所有者変更届の記入例です。

使用者の変更

 現に水道を使用している方を「使用者」とし、水道料金を請求します。
 使用者の変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
 お届けが遅れた場合でも、請求先をさかのぼって変更することはできません。

賃貸アパートから退去する場合

添付ファイル

上下水道課または各支所に備え付けております。

使用者変更届の記入例です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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