土木建築課からのお知らせ
1 町道の路面修繕等について
ア 砂利道で、路面の補修作業(道づくり作業)をいただいている集落についには、希
望される集落へ年2回(9月・3月ごろ)予算の範囲内で砕石を支給ます。
※ 作業いただく集落は、期日までに砕石申込書を提出してください。
イ 舗装道路の穴の修繕については、発見次第修繕していますが、見つけられた場
合 は、土木建築課または各支所までご連絡ください。その他、町道や町の管理河川
等で改修等(町道の水路修繕等も含む)が必要な場合は、お手数をおかけいたしま
すが「町管理施設等に関する報告書」により詳細を報告願います。
ウ 道路側溝に堆積した落ち葉や泥の清掃等、日常の維持管理につきましては、集落の
皆様にお世話になっています。なお、土砂崩れ等、災害に起因する土砂の堆積につい
ては町で対応します。
2 町道の草刈り等について
町道の草刈りや砕石路面修繕については、従来からそれぞれの集落において道づくり
等により実施いただいています。本年度も継続してお世話になりたく、よろしくお願
いいたします。
ア それぞれの集落で慣例となっている集落範囲内については、集落の環境美化ボラン
ティアとして草刈りをお願いいたします。
(慣例となっている集落範囲…沿線に住居がある範囲=別図参照)
イ アの集落範囲界から隣接する集落界までについて、集落で草刈り作業をしていただ
いた場合のみ、作業距離に応じて予算の範囲内で謝礼を支払います。
ウ 同一集落内の概ね500m以上離れた住居地点までについても、イと同様に謝礼を支払
います。
※ 作業いただいた集落は、10月末に作業報告書、町道除草作業刈払機使用者氏名報告
書と写真(代表する1路線)を提出してください。なお、作業報告書の人数は作業い
ただいた人数で、町道除草作業刈払機使用者氏名報告書は機械を使用した方の報告
で同数にならなくても結構です。
※ 写真は、作業前・作業中・作業後の撮影をお願いします。
※ 謝礼は年1回とさせていただきます。(写真等の事務費も含めます。)
※ 同じ箇所を複数回作業いただいても、謝礼は1回分のみとさせていただきます。
※ それぞれ別の箇所を複数回に分けて作業いただいた分は、1枚の報告書に合算してご
提出ください。
3 河川の草刈りについて
河川の草刈りについては、従来からそれぞれの集落において実施いただいています。
本年度も継続してお世話になりたく、よろしくお願いいたします。
ア 従来から集落で実施いただいている府及び町管理河川の草刈り作業については、作
業面積に応じて予算の範囲内で謝礼を支払います。
※ 作業いただいた集落は、10月末に作業報告書、河川除草作業刈払機使用者氏名報告
書と写真を提出してください。なお、作業報告書の人数は作業いただいた人数で、
河川除草作業刈払機使用者氏名報告書は機械を使用した方の報告で同数にならなく
ても結構です。
※ 写真は、作業前・作業中・作業後の撮影をお願いします。
※ 謝礼は年1回とさせていただきます。(写真等の事務費も含めます。)
※ 同じ箇所を複数回作業いただいても、謝礼は1回分のみとさせていただきます。
※ それぞれ別の箇所を複数回に分けて作業いただいた分は、1枚の報告書に合算してご
提出ください。
※ 町道及び河川の草刈、除雪作業で、区長様管理下による作業中の不測の事故等に備
えて、京丹波町として損害保険に加入しています。毎年の保険加入事務処理のた
め、作業別の実績報告の際に、刈払機で作業に当たっていただいた方の氏名を別添
により報告いただきますようお願いいたします。
4 冬期の除雪について
(1) 除雪期間について
除雪期間は12月15日から3月15日までとしています。
(2) 除雪について
ア 和知地域に2か所、丹波地域に1か所の観測所をお願いする予定で、除雪が必要な積
雪になれば、本所・支所へ連絡が入ることになります。
イ 路面上の積雪が概ね10センチメートル以上となった場合に、委託業者に除雪出動い
ただきます。
ウ 作業は、本庁・各支所で定めた主な幹線町道(バス路線などの幹線)を業者委託等
により除雪しますが、時間の早い遅いが生じますことをご理解いただきますととも
に、各集落におかれては、生活道路の確保のため、除雪にご協力いただきますよう
お願いいたします。
エ 除雪作業で発生する雪の塊が、できるだけ玄関先などに残らないように作業を行い
ますが、残る場合がありますので、各自取り除いていただきますようご協力をお願
いいたします。
オ 歩道については、各区、集落で対応をお願いいたします。
(3) 融雪剤について
ア 融雪剤は従来どおり、予算の範囲内で配布します。
イ 融雪剤は、除雪困難な圧雪や氷雪を溶かすのに使用するのが効果的です。坂道や橋
上など、滑りやすい場所でご使用ください。
ウ 10月に必要数調査をさせていただき、12月に配布をさせていただく計画としており
ます。なお、その後、必要となった場合は、在庫数によりますが、1回3袋程度で配
布をさせていただきます。(在庫数により対応できない場合もありますので、ご了承
ください。)
(4) 積雪による町道への倒木(竹)処理について
積雪により民地等から町道へ倒木(竹)がある場合、通行に支障となるものにつ
いては、やむを得ず除雪作業中などに伐採処理することがありますので、町道沿
線の所有者にご理解を求めていただきますようお願いいたします。
(5) 集落の除雪経費について
基本的に集落内の生活路線の除雪については、各区、集落でお世話になりますよ
うご理解とご協力をお願いいたします。集落内の町道や歩道等の除雪を行ってい
ただいた場合には、報告により謝礼(燃料費や消耗品費程度)をお支払いしま
す。
※ 別添、「除雪作業における謝礼について」を参照ください。
5 災害発生時の報告について
台風や集中豪雨などで災害が発生したときは、必ず3日以内に別添の要領により災
害の場所や規模など報告いただくようお願いいたします。※報告が遅れますと災害
認定が受けられないことがあります。
6 土木建築課関係に関する町への要望、報告について
町道や町管理河川等の改良等への要望や報告、国や府の施設等への要望につきまして
は、下記の各管理者宛てと京丹波町長宛てに、2通作成していただき、(町管理施設は
町長宛てのみ)別添の様式により提出し作成にあたっては例示を参考にしてくださ
い。
・国道9号(蒲生交差点~観音トンネル)
国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所長 宛て
・国道9号(蒲生交差点~下大久保)
国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 宛て
・国道27号(蒲生交差点~才原)
国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 宛て
・京都縦貫自動車道
西日本高速道路株式会社 宛て
・府道
京都府南丹土木事務所長 宛て
・一級河川
京都府南丹土木事務所長 宛て
【助成事業について】
7 京丹波町認定外道路等整備事業補助金について
町道の認定を受けていない道路や里道、私道、水路について、区等が恒久的に管理
をすることを目的としてアスファルト舗装等修繕工事や水路改修などを行う場合、
予算の範囲内において事業費の2分の1以内で助成するものです。
事業費10万円以上で、助成の限度額は50万円が上限となっています。事業を検討さ
れている場合は、毎年10月に次年度実施分の要望調査を行います。なお、緊急の場
合は、土木建築課又は各支所までご相談ください。(別添要綱)
8 除雪機等設置事業補助金について
積雪時における町道等の交通安全と生活道を確保するため、町内の集落等が設置する
除雪用機具等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
(別添要綱)
|
事業種目 |
補助対象額 |
補助率 |
備考 |
|
動力用除雪板 |
500,000円以内 |
2分の1以内 |
耐用年数5年以上のもの |
|
動力除雪機械 |
900,000円以内 |
2分の1以内 |
※ 導入を検討されている場合は、導入の1年前に土木建築課又は各支所に連絡・相談し
てください。
9 耐震診断・耐震改修の助成制度について
耐震診断・耐震改修に係る助成制度を設けています。
対象事業は、耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置となっています。詳しく
は、広報紙や町ホームページをご覧ください。
10 道路・河川に関する問い合わせ先
〔丹波地区〕京丹波町産業建設部土木建築課 82-3806
〔瑞穂地区〕京丹波町地域振興課瑞穂支所 86-0150
〔和知地区〕京丹波町地域振興課和知支所 84-0200
除雪作業における謝礼について (Wordファイル: 8.8KB)


