住民票の写し等の請求

更新日:2023年03月27日

京丹波町に住民登録されている人が、住民票の写し・住民票記載事項証明書の交付を請求するときは、京丹波町役場住民課または各支所に設置している交付申請書に記入してください。

平日の日中に来庁が困難な方は、以下の方法をご利用ください。

請求できる人

  • 本人
  • 同一世帯の人
  • 上記以外の人が請求される場合は委任状が必要となります。
    交付には一定の制限があり、第三者が請求する場合は正当な理由がないと交付できません。

(注意)受付時に請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要です。
 (詳しくは、下記の『本人確認について』をご覧ください)

添付ファイル

本人確認詳細

記載事項

申し出により、以下の項目を記載することができます。

提出先によって、必要な記載事項が異なります。事前に提出先へご確認ください。

  • 世帯主の氏名、世帯主との続柄
  • 本籍、筆頭者の氏名
  • マイナンバー(個人番号)

(注意)マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

マイナンバー記載の住民票の写し

通常は、マイナンバーの記載を省略した住民票の写しを交付しています。請求の際に、マイナンバーの記載が必要である旨を申し出てください。

ただし、亡くなられた方の住民票(除票)の写しに、マイナンバーを記載することはできません。

また、代理人の方(本人または同一世帯員以外の方)による請求については、次のとおり取り扱います。

代理人によるマイナンバー記載の住民票の写しの請求
代理人 必要書類 交付方法
15歳未満の方の法定代理人
(別世帯の親権者など)

法定代理人であることを証明する書類(15歳未満の方の戸籍謄本または抄本)

(注意)本籍地が京丹波町の場合は、不要

代理人に直接交付
成年後見人 成年後見人であることを証明する書類(登記事項証明書) 代理人に直接交付
代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人 登記事項証明書(代理行為目録で、マイナンバー記載の住民票の写しの受領について代理権を有していると認められるもの) 代理人に直接交付
任意代理人 委任状(マイナンバーを記載した住民票の写しが必要であることが明記されているもの 本人宛に転送不要の簡易書留郵便で送付

手数料

1通につき300円

その他の窓口手数料については下記リンクをご覧ください。

申請書ダウンロード

戸籍等交付申請書

窓口での戸籍謄本・住民票の写し・印鑑登録証明書の請求に使用できます。両面印刷してご利用ください。 (注意)郵送請求には使用しないでください。

郵便による戸籍・住民票の写し等の請求書です。

代理人請求の場合、必要です。

お問い合わせ先および請求先

  • 住民課 戸籍住民係 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
  • 瑞穂支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
  • 和知支所 戸籍住民担当 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789

住民課および各支所のいずれでも対応可能です。 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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