戸籍等の郵便請求
戸籍や住民票の写し等の証明書は、郵便で請求することができます。以下のものをそろえて本籍地の市区町村へ(住民票の写しは住所地の市区町村へ)請求してください。
書類に不備があると、返送が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
なお、京丹波町に住民登録されている方の住民票の写しについては、以下の方法で取得することも可能です。
- マイナンバーカードを用いて、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得する方法
- 住所地以外の全国の市区町村役場で交付を受ける方法
合併前の町村
合併前の丹波町、瑞穂町、和知町は、京丹波町の管轄です。丹波町、瑞穂町、和知町の戸籍は、京丹波町へ請求してください。この他の合併前の町村については、歴史・沿革のページをご確認ください。
証明書を請求できる方の範囲・手数料
- 戸籍等を請求できる方の範囲や手数料については、戸籍の請求のページをご覧ください。
- 住民票の写し等を請求できる方の範囲や手数料については、住民票の写し等の請求のページをご覧ください。
請求書
以下の必要事項を記入した請求書をご用意ください。また、請求書の様式をダウンロードすることもできます。
- 請求者の氏名、住所、電話番号(書類に不備等がある場合は、電話にて問い合わせることがありますので、昼間に連絡の取れる番号を必ず記入してください。)
- 必要な書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書など)、必要通数
- 必要な書類の本籍地(住民票を請求する場合は住所地)、筆頭者(住民票を請求する場合は世帯主)、抄本を請求する場合は必要な人の氏名
- 使用目的(例:パスポート取得のため、年金請求のため)
- (注意)京丹波町に保管している戸籍で、戸籍に記載されている人と請求者との続柄が確認できない場合、続柄を証明する書類(戸籍謄本の写しなど)の添付が必要です。
- (注意)代理人が請求する場合、委任状が必要です。
請求書等ダウンロード
請求書等様式
戸籍等の請求書(郵便請求用) (PDFファイル: 101.5KB)
代理人請求の場合、必要です。
手数料
郵便局発行の定額小為替を同封してください。(おつりの無いようにお願いします。おつりが発生した場合は、おつり分の切手にてお返しする場合があります。)
返信用封筒
封筒に請求者の郵便番号・住所・氏名を記入し、返信用の切手を貼ってください。郵便番号の間違いは到着の遅れの原因となりますのでご注意ください。
お急ぎの場合は、速達分の切手を貼り付けてください。
マイナンバー記載の住民票の写しを請求される場合、ご本人様宛に転送不要の簡易書留郵便で返送します。簡易書留分の切手を貼り付けてください。
本人確認書類
請求者の氏名と住所が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写しを同封してください。
運転免許証などに裏書がある場合は、裏面のコピーも必要です。
(注意)マイナンバーカードの場合、裏面のコピーは不要です。
添付ファイル
本人確認詳細
お問い合わせ先および請求先
- 住民課 戸籍住民係
- 電話番号:0771-82-3803 ファックス番号:0771-82-0446
- 〒622-0292京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
- 瑞穂支所 戸籍住民担当
- 電話番号:0771-86-0150 ファックス番号:0771-86-0859
- 〒622-0392京都府船井郡京丹波町和田田中6番地1
- 和知支所 戸籍住民担当
- 電話番号:0771-84-0200 ファックス番号:0771-84-0789
- 〒629-1192京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地
住民課および各支所のいずれでも対応可能です。
更新日:2023年03月27日