指定給水装置工事事業者の指定等

更新日:2022年04月01日

指定給水装置工事事業者の指定または更新を受けようとするとき

指定を受けようとするとき

次の書類を上下水道課に提出してください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(下記参照)
  • 機械器具を確認できる写真
  • 誓約書(下記参照)
  • 法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
     個人にあっては住民票の写し
  • 指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)

指定手数料11,000円を納付してください。

更新を受けようとするとき

 次の書類を上下水道課に提出してください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(下記参照)
  • 機械器具を確認できる写真
  • 誓約書(下記参照)
  • 法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
     個人にあっては住民票の写し
  • 指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)
  • 現在交付している京丹波町指定給水装置工事事業者証

 更新手数料11,000円を納付してください。

添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)

指定給水装置工事事業者指定申請書です。

指定給水装置工事事業者申請に必要な誓約書です。

水道法、法施工規則に基づく確認調査です。

指定・更新時の申請書の記入例です。

指定給水装置工事事業者の指定事項を変更したいとき

 変更のあった日から30日以内に、次の書類を上下水道課に提出してください。

  • 氏名または名称および住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更の場合
    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(下記参照)
    • 法人にあっては定款または寄附行為、および登記事項証明書
    • 個人にあっては住民票の写し
    • 誓約書(下記参照)
    • 指定給水装置工事事業者 指定・更新時確認事項調書(下記参照)
    • 現在交付している京丹波町指定給水装置工事事業者証
  • 法人で役員の氏名の変更の場合
    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(下記参照)
    • 登記事項証明書
    • 誓約書(下記参照)

添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)

代表者や所在地等に変更があった場合に提出する指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書です。

代表者や役員が変更した際に必要な誓約書です。

水道法、法施工規則に基づく確認調査です。

給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき

 事業を廃止し、または休止したときは、当該廃止または休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に次の書類を上下水道課に提出してください。

  • 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書(下記参照)
  • 現在交付されている京丹波町指定給水装置工事事業者証(廃止・休止する場合)

添付ファイル(PDF形式はページ下にあります)

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開届出書です。

主任技術者を選任するとき

 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、主任技術者が欠けるに至ったときは該当事由が発生した日から14日以内に、次の書類を上下水道課に提出してください。

  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(下記参照)
  • 給水装置工事主任技術者免状(選任する場合)

添付ファイル

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書です。

各様式(PDF形式)

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒622-0201 京都府船井郡京丹波町下山クラベシ41番地

電話番号:0771-83-9105
ファックス:0771-83-1222

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