マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年02月19日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

使ってみよう!マイナ保険証

令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、「事前登録」を行うと、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーを導入している医療機関や薬局が対象です。)

各種医療費助成証(福祉医療、老人医療など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

なお、法律の改正により、令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されないこととなりました。マイナンバーカードをまだ申請されていない方は、この機会にぜひ申請してください。

マイナ保険証の利用

マイナ保険証の利用について、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証対応の医療機関や薬局の検索もできます。

マイナ保険証のメリット

1.医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

2.より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3.手続なしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナポータルで特定健診結果等の閲覧が可能になります

 マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。

 マイナポータルを通じて健康状態や服薬履歴などを把握することで、生活習慣の改善や健康づくりに役立ててください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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