婚姻届(結婚するとき)
婚姻届の受付について
届出する人
夫になる人および妻になる人
(注意)夫になる人および妻になる人が記載し署名した婚姻届を、代理の方が届け出ることも可能です。
届出する場所
届出人の住所地、本籍地、一時滞在地のいずれかの市役所・区役所または町村役場で届け出てください。
京丹波町で届出をされる場合、受付場所は以下のとおりです。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 本庁住民課
- 瑞穂支所
- 和知支所
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 本庁時間外窓口
- 瑞穂支所
- 和知支所
(注意)日直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。
夜間(上記以外の時間帯)
- 本庁時間外窓口
(注意)宿直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
届出時に必要な書類等
- 婚姻届(法務省ホームページに記載例等が掲載されています。)
(注意)成年の証人2人の署名が必要です。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)顔写真のない本人確認書類(健康保険証など)をお持ちいただいた方については、後日、届出があったことを郵送で通知します。
京丹波町に住民登録されている方へ
住所の異動
住所の異動(転入・転出・転居など)をするには、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。異動される方は、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に届け出てください。
マイナンバーカードの記載事項変更
婚姻により氏が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。マイナンバーカードの交付を受けている方は、届出の際に持参してください。ただし、夜間や休日に戸籍の届出をされた方は、後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)にお越しください。
その他
- 届書の署名欄は、夫になる人および妻になる人が自筆で署名する必要があります。
- 外国籍の方との婚姻届については、国によって必要とされる書類が異なりますので、事前に届出先にお問い合わせください。
更新日:2024年03月01日