森林の土地の所有者届出制度

更新日:2026年04月30日

森林の土地を取得したときは届け出が必要です

新しく森林の土地の所有者となった方は、森林法に基づき、市町村長への届出が義務付けられています。

※令和8年度4月1日以降、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

 

届出対象森林

面積の大小にかかわらず、京都府が作成する地域森林計画の対象森林。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

 ※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に届け出をしてください。

届出事項

 ・所有者移転年月日、所有者移転の原因

・前所有者の情報(氏名・住所)

・新所有者の情報(氏名・住所・連絡先・国籍等

・土地の所在場所及び面積、土地の用途等

届出に必要な書類

・森林の土地の所有者届出書【令和8年4月1日より様式が改正されました】

・登記事項証明書(写しでも可)または土地売買契約書等権利を取得したことがわかる書類

※登記完了書(電子申請)の写しでも可。ただし、書面申請は不可。

・土地の位置を示す図面(様式は問わない)

届出様式

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この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3808
ファックス:0771-82-2700

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