後援名義使用関係(教育委員会)

更新日:2022年04月01日

後援名義使用について(教育委員会)

京丹波町教育委員会では、教育委員会の認めた基準を満たす事業に対して、後援名義使用を承認しています。

承認申請

原則として事業開始の1ヶ月前までに、後援名義使用承認申請書(様式第1号)にご記入の上、必要書類を添えて教育委員会へ提出してください。申請内容を審査し、承認または不承認の通知を送付します。

必要書類

  1. 主催者の存在を明らかにする書類(団体規約等)
  2. 申請する事業の開催要領等

承認基準

  1. 主催者が次のいずれかに該当するものであること。
    • ア 国または地方公共団体
    • イ 公益的法人またはこれに準ずる公共的団体
    • ウ 教育、文化、福祉、スポーツなどの関係団体で、事業を完全に遂行する能力があると認められるもの
    • エ その他教育長が特に認めるもの
  2. 事業内容が、次のいずれにも該当するものであること。
    • ア 事業目的が明らかに住民の教育、文化、福祉、スポーツの向上普及に寄与するものであること。ただし、政治、宗教活動と認められるものを除く。
    • イ 教育委員会の教育行政の運営方針に反しないものであること。
    • ウ 営利を主たる目的とした事業でないこと。
    • エ 事業の実施に当たっては、公衆衛生、事故防止等について十分な対策がなされていること。

事業完了報告

後援名義使用の承認を受けた団体等は、事業終了後、参考書類を添えて事業完了報告書(様式第5号)を提出してください。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒629-1192 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地

電話番号:0771-84-0028
ファックス:0771-84-2100

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