後援名義使用関係(教育委員会)
後援名義使用について(教育委員会)
京丹波町教育委員会では、教育委員会の認めた基準を満たす事業に対して、後援名義使用を承認しています。
承認申請
原則として事業開始の1ヶ月前までに、後援名義使用承認申請書(様式第1号)にご記入の上、必要書類を添えて教育委員会へ提出してください。申請内容を審査し、承認または不承認の通知を送付します。
後援名義使用承認申請書(様式第1号) (Wordファイル: 36.0KB)
必要書類
- 主催者の存在を明らかにする書類(団体規約等)
- 申請する事業の開催要領等
承認基準
- 主催者が次のいずれかに該当するものであること。
- ア 国または地方公共団体
- イ 公益的法人またはこれに準ずる公共的団体
- ウ 教育、文化、福祉、スポーツなどの関係団体で、事業を完全に遂行する能力があると認められるもの
- エ その他教育長が特に認めるもの
- 事業内容が、次のいずれにも該当するものであること。
- ア 事業目的が明らかに住民の教育、文化、福祉、スポーツの向上普及に寄与するものであること。ただし、政治、宗教活動と認められるものを除く。
- イ 教育委員会の教育行政の運営方針に反しないものであること。
- ウ 営利を主たる目的とした事業でないこと。
- エ 事業の実施に当たっては、公衆衛生、事故防止等について十分な対策がなされていること。
事業完了報告
後援名義使用の承認を受けた団体等は、事業終了後、参考書類を添えて事業完了報告書(様式第5号)を提出してください。
事業完了報告書(様式第5号) (Wordファイル: 34.5KB)
様式等
京丹波町教育委員会後援名義使用承認取扱規程 (PDFファイル: 91.7KB)
更新日:2022年04月01日