離婚届(離婚するとき)
離婚届の受付について
届出する人
協議離婚の場合
夫および妻
裁判離婚の場合
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
(注意)どちらの場合も、届出人が記載し署名した離婚届を代理の方が届け出ることも可能です。
届出する場所
届出人の住所地、本籍地、一時滞在地のいずれかの市役所・区役所または町村役場で届け出てください。
京丹波町で届出をされる場合、受付場所は以下のとおりです。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 本庁住民課
- 瑞穂支所
- 和知支所
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 本庁時間外窓口
- 瑞穂支所
- 和知支所
(注意)日直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。
夜間(上記以外の時間帯)
- 本庁時間外窓口
(注意)宿直による受付のため、届書の内容の審査はできません。翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容の審査を行います。不備があった場合、再度お越しいただく場合がありますので、届書には平日の昼間に連絡のとれる電話番号を記入してください。
届出期間
協議離婚の場合
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
裁判離婚の場合
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
届出時に必要な書類等
協議離婚の場合
- 離婚届(法務省ホームページに、記載例等が掲載されています。)
(注意)成年の証人2人の署名が必要です。 - 届出に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- (注意)顔写真のない本人確認書類(健康保険証など)をお持ちいただいた方については、後日、届出があったことを郵送で通知します。
裁判離婚の場合
- 離婚届
- 届出に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書のいずれか
京丹波町に住民登録している方へ
住所の異動
住所の異動をするには、離婚届とは別に住民異動の届出が必要です。異動される方は、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に届け出てください。
マイナンバーカードの記載事項変更
離婚により氏が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。マイナンバーカードの交付を受けている方は、届出の際に持参してください。ただし、夜間や休日に戸籍の届出をされた方は、後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)にお越しください。
その他
- 届書の署名欄は、夫および妻が自筆で署名する必要があります。
- 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
未成年のお子さんがいる方へ
ひとり親家庭への支援制度があります。
主な制度
その他、京都府のひとり親家庭への支援制度については、以下のホームページをご参考ください。
(京都府ホームページ)子育て支援情報 未来っ子ひろば(別ウインドウで開く)
子どもの健やかな成長のためには養育費や面会交流の取り決めをしておくことが重要です。取り決め方やその実現方法などについて以下のホームページをご参考ください。
更新日:2024年03月01日