公文書開示請求書
京丹波町では、町の実施機関が管理する公文書の開示請求制度を設けています。
請求できる方
どなたでも請求することができます。
制度を実施する機関
実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会となります。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものが請求の対象となります。
請求の方法
公文書開示請求書に住所、氏名、開示請求する公文書の件名や内容などの必要事項を記入して、総務課に直接または郵送にて提出してください。なお、公文書の開示を請求する際に印鑑は不要です。
開示の決定
原則として,請求を受けた日から15日以内に,公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
また、請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、開示できない場合があります。
公開の方法
公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。
費用の負担
閲覧の場合は無料ですが、公文書の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3800
ファックス:0771-82-2700
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更新日:2022年10月13日