「京丹波町における太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例」を制定しています。

更新日:2023年09月29日

 京丹波町では、太陽光発電施設の適正な設置及び管理について基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と京丹波町の環境の保全に寄与することを目的として京丹波町における太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例を制定しています。
 太陽光発電事業で出力の合計が10キロワット以上のものは、同条例及び同条例施行規則に基づき届出、適正な維持管理等が必要となります。

条例の主な内容

  • 10キロワット以上の太陽光発電事業(建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)を行うものは、事前協議と届出を義務化
  • 事業者の責務、土地所有者等の責務
  • 事業禁止区域及び事業抑制区域の指定
  • 周辺住民等への事前周知及び説明を義務化
  • 災害の防止、自然環境等の保全のため、発電設備及び事業区域の保全を義務化
  • 事業者情報等に関する標識設置の義務化
  • 廃止及び廃止後の適正な跡地利用について、事業廃止の届出を義務化
  • 施設への立入調査や勧告、命令に従わない事業者の氏名公表

施行日

令和3年4月1日

  • (注意)施行日前に設置工事に着手するものについては、従前の「京丹波町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」による。
  • (注意)施行日前に設置工事に着手するもの又は既に設置されたものであっても、施行日後、事業者、発電設備及び事業区域等の変更、標識の設置、事業廃止の届出、施設の保全等については、条例の適用を受けます。

京丹波町における太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例及び同施行規則

届出様式(町からの通知様式等を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3803
ファックス:0771-82-0446

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