法定外公共用物について
法定外公共用物とは
法定外公共用物とは、法律用語ではなく、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、などの公物管理に関する法律の適用や準用も受けないものの一般的な呼称で、一般的には里道や水路と呼ばれるものです。
占用等の許可
以下の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければなりません。
- 法定外公共用物の敷地(私人が権限に基づき管理する土地を除く。次号についても同じ。)を占用すること。
- 法定外公共用物の敷地において土石、砂れき、竹木その他産出物を採取すること。
- 法定外公共用物において工作物を新築、改築又は除去すること。
- 法定外公共用物の敷地の堀削、盛土若しくは切土その他の敷地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採すること。
占用等の許可の期間について
占用等の許可の期間は、5年を超えない範囲の町長が定める期間となっており、許可内容を変更しようとする場合や占用期間を更新する場合にも、許可が必要です。
法定外公共用物 様式
京丹波町法定外公共用物の管理に関する条例施行規則 (PDFファイル: 63.8KB)
更新日:2022年04月01日