農地法に関する申請等について

更新日:2024年02月28日

農地法にかかる申請手続きについて

(注意)許可につきましては、各種要件がありますので、申請書等を提出される前に農業委員会まで問い合わせてください。

農地を売買したい!! (農地を耕作目的で売買する場合)

農地を売買する(貸借)する場合には、農地法第3条による許可が必要です。

許可要件

  1. 農地の権利を取得する者、その世帯員等が、保有する農地も含め全ての農地を効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
  2. 農地の権利を取得する者、その世帯員等が、農作業に常時従事(150日以上)すること。(農作業常時従事要件)
  3. 取得後において行う耕作等の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。(地域との調和要件)
  4. 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画等の実現に支障をきたさないこと。(地域との調和要件)
  5. 法人の場合は、農地所有適格法人であること。(農地所有適格法人要件)

申請書及び添付書類

所有の農地を住宅や駐車場にしたい!!

農地の所有者自らが、宅地や店舗など農地以外のものに転用する場合、農地法第4条に基づく京都府知事の許可が必要です。

許可条件

  1. 転用実現の確実性があること。
  2. 周辺農地の営農条件等に支障が生じる恐れがないこと。
  3. 地域の農地の効率的・総合的な利用の確保に支障がないこと。
  4. 一時転用の場合に農地への原状回復が確実であること。

申請書及び添付書類

農地を売買(貸借)し住宅や駐車場にしたい!!

他人の農地を取得または借用して、農地以外のものにする場合、農地法第5条に基づく京都府知事の許可が必要です。

許可条件

  1. 転用実現の確実性があること。
  2. 周辺農地の営農条件等に支障が生じる恐れがないこと。
  3. 地域の農地の効率的・総合的な利用の確保に支障がないこと。
  4. 一時転用の場合に農地への原状回復が確実であること。

注意事項

  • 農地の立地区分により、転用できない場合もあります。
  • 許可を受けないで、無断で農地転用した場合は、農地法違反となり、工事の中止や農地の原状回復等の命令がなされます。
  • 農地法には罰則規定が設けられており、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請書及び添付書類

所有農地に農業用倉庫を設置したい!! (200平方メートル未満の転用届)

農地に200平方メートル未満の農業用施設用地に係る転用を行う場合は、農業委員会事務局に農地法施行規則第29条第1号に関する届け出をする必要があります。

受理基準

  1. 届出人がその農地を届出人の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため、またはその農地を農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設であること。
  2. 届出人の農業経営上必要であると認められること。

届出書及び添付書類

田に土を入れて畑として利用したい!! (形状変更届)

形状変更を行う場合は、農業委員会事務局に届出をする必要があります。

受理基準

  1. 形状変更を行うことにより、耕作条件の向上が認められること 。
  2. 形状変更後、営農されることが確実であること 。
  3. 形状変更に伴う工事は最長で2年間とし、それを超える場合は受理できません。

届出書及び添付書類

所有者が亡くなられて農地を相続した

農地法3条の3第1項の規定により農業委員会事務局への届出が必要になります。

届出書類

その他の申請

非農地証明交付申請

交付基準

  1. 風水害等の不可効力の災害により、農地に復元することが困難であること。
  2. 自然荒廃地であり、かつ耕作されなくなってから10年以上経過し、農地に復元することが困難であること。
  3. 人為的に無断転用された土地であり、その転用行為が農地法施行日(昭和27年10月21日)以前に行われたもの。

 上記に該当する土地であっても農業振興地域整備計画に定める農用地区域については、非農地証明を交付しない。

申請書及び添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1

電話番号:0771-82-3822
ファックス:0771-82-2700

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